大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)601 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人補助参加人の負担とする。

理 由

上告人補助参加人代理人島野武、同鈴樹忠信、同橋元四郎平の上告理由について。

同第四点所論の投票(甲第一号証)の効力に関する原判決の判断は正当である。

従つて、たとえ同第一点所論の投票(甲第三号証)の効力について原判決の判断に

所論のような、あやまりがありとしても、原判決が本件当選の効力についてした結

論を左右するものでない。その他原判決には所論のような違法はなく(弁論調書の

一部として証人尋問調書が編綴せられている以上、同期日において証人尋問の施行

されたことは明らかであり、調書に補助参加人代理人出頭の旨の記載がない以上、

出頭しなかつたものとみるの外なく)論旨は、すべて採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条後段に従い、裁判官全員の一致

で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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